公的年金とは

公的年金については、皆さんご存じだと思います。公的年金には大きく分けて
・障害年金
・老齢年金
・遺族年金
の3種類が存在し、さらにはそれぞれ国民年金、厚生年金の区分けがあります。

このように公的年金の制度は種類も多く、内容も大変複雑で理解をするには大変な労力を要します。また、障害年金や遺族年金に関しては、受給資格があるにも関わらず未請求の方や、請求を試みたものの多大な労力に断念される方がいらっしゃる状況です。そのような年金に関する問題に対して全般的に依頼者様をサポートさせて頂くのがディライト社会保険労務士事務所です。

年金制度についてのお悩みごと、お困りごと、また疑問や質問などあればお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で対応しております。

ご相談者様へのサポート方針

ご相談者様の数だけ、ご相談者様が抱えられるお悩みやお困りごとがあります。
ディライト社会保険労務士事務所では、ご相談者様お一人お一人に対して、
 依頼者様に寄り添い、
 依頼者様の足並みで
 依頼者様と共に歩み
年金の請求を進めてまいります。ご相談者様の背景にも寄り添い、年金請求を共に進めてまいります。

障害年金の代行申請

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金請求には3つの要件があります。
 1.初診日の特定
 2.保険料の納付状況
 3.認定日の障害状態
この要件をすべて満たすことができて初めて障害年金の受給が可能となります。

申請は相談者様本人でも可能ですが、申請には医師に記載いただく診断書等の書類が必要であったり、請求を行うにあたって3つの要件を満たしているか確認をおこなったりと大変な労力を要します。そもそも体調がすぐれず、お仕事や日常生活が大変困難な状況なので障害年金の請求を行う訳であり、そのうえ大変な労力を要するので「こんな大変なことに対応しきれない」「申請作業を進めることがとても困難」とのお声もよく耳にします。

大変な障害年金請求について、ディライト社会保険労務士事務所にご依頼してみてはいかがでしょうか。ただ社労士へ依頼を行っても、障害年金の受給をお約束するものでは無いことはご注意ください。ご自身の負担の軽減と、受給の確率が高まる可能性があるかも!!これが社労士へ障害年金請求の代行申請を行うメリットです。ディライト社会保険労務士事務所では依頼者様に寄り添い、依頼者様の足並みで、依頼者様と共に歩み請求を行ってまいります。

老齢年金、遺族年金請求

老齢年金は、公的年金制度の加入者であった方の老後の保障として給付されます。原則として65歳になったときに支給が始まり、生涯にわたって受け取ることができる年金です。
遺族年金は、一家の働き手や年金受給者が亡くなった場合に、ご家族に給付される年金です。

ディライト社会保険労務士事務所では老齢年金、遺族年金についてもご相談をお受けしております。お一人で悩まず、まずはご相談ください。